役員候補者の公募について【募集要項】
2026年4月3日
当財団では、役員の選任における透明性の確保を図るため、次のとおり役員 候補者を公募により選考することとしたので、お知らせします。
公募を実施する法人 | 公益財団法人海外漁業協力財団 |
法人の概要 | (1)事業の概要 当財団は、昭和48年6月に農林大臣の認可を受けて財団法人として設立され、平成24年4月に公益財団法人へ移行した法人で、海外の地域における水産業の開発、振興等及び国際的な資源管理に資する海外漁業協力事業を行い、もって我が国海外漁場及び漁船の安全操業の確保並びに我が国への水産物の安定的な供給の確保に資することを目的として、本邦及び海外において、次の事業を実施しています。 ア.海外の地域における水産業の開発、振興等及び国際的な資源管理に資する協力事業 イ.海外の地域における水産業の開発、振興等及び国際的な資源管理に資する事業に対する資金の貸付 ウ.その他この法人の目的を達成するに必要な事業 なお、業務の詳細は当財団ホームページ(https://www.ofcf.or.jp)を参照して下さい。 (2)所在地 東京都港区虎ノ門3-2-2 虎ノ門30森ビル5階 |
公募する役員候補者の役職及び募集人員 | 役員候補者(専務理事候補者) 1名 |
任期 | 2026年開催予定の定時評議員会の終結の時から 2028年開催予定の定時評議員会の終結の時まで |
職務内容・勤務条件等 | (1)職務内容 専務理事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する代表理事たる理事長を業務執行理事として補佐し、法令及び財団定款・諸規程で定めるところにより、その業務を執行します。 (2)必要な資格、知識、能力、経験実績等(次のア .からカ. までのそれぞれについて当てはまることが必要です。) ア . 心身ともに健康で、当財団の目的・事業内容並びに事業環境及び財務状況を理解の上、強い意欲を持って役員としての任務を的確に遂行する十分な能力を有すること イ.水産業の開発、振興及び国際的な漁業の現状や資源管理の推進等に関する専門的知識を有し、海外漁業協力の円滑な推進に先導的役割を発揮することができること ウ.技術協力及び経済協力に精通し、海外漁業協力に関し外国の政府関係者等との交渉実務に従事した経験を有すること エ. 国、地方公共団体又は法人等の組織において高度な管理経験を有し、その実績から役員として組織を管理する十分な能力を有していること オ. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第65条第1項各号に該当しないこと カ.通常の交通手段により通勤可能なこと (3)専務理事に就任した場合の勤務条件等 ア. 勤務形態 :常勤 イ. 勤務地 :財団事務所(東京都港区虎ノ門3-2-2虎ノ門30森ビル5階) ウ. 勤務時間等 :役員であることから勤務時間、休暇の定めなし エ. 報酬等 :当財団定款の規定に基づき支給(年収 約1,200万円) オ. 福利厚生 :健康保険、厚生年金等 カ. その他 :当財団の定款・規程等に定めるところによる |
応募方法 | (1)応募書類 役員候補者応募申込書・・・別紙様式 (2)提出方法 郵送若しくは直接持参 ア.郵送で提出する場合 応募書類に記入の上、簡易書留により次の宛先に郵送して下さい。なお、封筒の表に「役員応募書類在中」と朱書きして下さい。 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-2-2虎ノ門30森ビル5階 公益財団法人海外漁業協力財団 総務課 イ.直接持参する場合 応募書類に記入の上、上記ア.の住所まで直接持参して下さい。ただし受付は、平日午前9時30分から午後5時までとします。 (3)応募期限 2026年4月22日(水)【必着】 *郵送で提出する場合、4月22日付までの消印があれば有効とします。 |
選考方法及び選考結果の通知 | 当財団の役員候補者選考委員会(5月開催予定)で役員候補者を選考します。 合格者には電話にて連絡します。不合格者には郵送により連絡します。 また、合格者は、評議員会における理事選任の候補者となり、当財団定款の規定に基づき、2026年6月開催予定の評議員会において審議の結果、理事に選任され、その後開催される理事会において理事の互選により専務理事の選定が行われます。 |
公募に関する問い合わせ | 公益財団法人海外漁業協力財団 総務部長 電話番号 03-6895-5381 |
その他 | (1)応募書類は返却いたしません。 (2)応募にかかる費用は、全額応募者負担とします。 (3)ご提出いただいた応募書類に記載されている個人情報は本公募のみに使用し、他の目的に使用することはありません。 (4)選考経過及び選考結果等に関するお問い合わせにつきましては、お答えいたしかねますので、あらかじめご了承下さい。 |
(参考) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 | (役員の資格等) 第65条 次に掲げる者は、役員となることができない。 一 法人 二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われる者 三 この法律若しくは会社法の規定に違反し、又は民事再生法第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、会社更生法第266条、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) |
募集要項PDF
募集要項 (166KB) |
役員候補者応募申込書
別紙様式 (121KB) |

