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経済協力

経済協力

近年、世界各地の水産物需要の増大に伴う価格高騰により、買い付けによる水産物の必要量の確保が困難な状況の中、我が国漁業者の直接投資による海外漁業合弁事業は、今後とも我が国への水産物の安定供給に貢献するものとして期待されています。
海外漁業合弁事業は投資先国にとって漁獲、保存・加工手段と技術、ビジネスノウハウ等を獲得するとともに雇用や外貨獲得、税収の増大が期待され、進出する企業等にとってもその国の水産資源への安定的なアクセスが可能となる互恵的な協力事業です。一方でこうした事業はカントリーリスクや為替変動、対象魚種の資源変動等、種々のリスクを抱えており、一般に投資金額の回収に相当な期間が必要となります。
海外漁業協力財団はこのような海外漁業合弁事業を実施する本邦法人などの皆様に対して長期固定の資金を低利で融資することにより、関係沿岸国の漁業振興や我が国への水産物の安定供給等に貢献しています。
なお、2023年4月より"無利子融資"から"低利子融資Ⅰ類"に"低利融資"を"低利融資Ⅱ類"名称を変更しましたが、それぞれの対象事業や融資条件に変更はありません。

低利融資Ⅰ類

我が国漁船の海外漁場確保との関連で行われる関係沿岸国の水産業の振興または国際的な資源管理の推進に寄与すると認められる事業を行うために必要な資金を融資しています。
対象となる事業は漁業交渉等の場において、入漁の見返りとして相手国政府などから求められる協力や水産資源管理の国際的な会議の場で我が国漁業関係者の主張や我が国が掲げる持続的な資源の利用の理念について支持を得るために実施するものなどであり、これらは必ずしも収益性を追求する事業とは限らないためより低い利率での支援を行っています。

融資条件

利息
年0.5%以内
償還期限
30年以内(うち据置期間5年以内)

低利融資Ⅱ類

関係沿岸国での海外漁業合弁事業を通じて間接的に我が国の海外漁場を確保する本邦法人などの皆様が設備投資や増資などを行う場合に必要な資金を融資しています。
海外漁業合弁事業は、相手国の漁業政策の予期せぬ変更や社会インフラの脆弱性などのカントリーリスクや漁海況の変化などが経営に大きく影響することがあります。このような海外漁業合弁事業に対し、長期かつ低利の融資を行うことによりその円滑な運営を支援しています。

融資条件

利息
円貨貸付の場合年0.6%以上、外貨貸付(米ドル)の場合 年1.0%以上
償還期限
20年以内(据置期間5年以内)
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